ファミリーホームは、平成20年の児童福祉法改正により「小規模住居型児童養育事業」として全国的に実施されました。それ以前から里親型のグループホームとして、いくつかの都道府県等で行われていた事業を国が、新たに里親制度と並ぶ家庭養護の制度として法定化したものであり、里親のうち多人数を養育するものを事業形態とし、相応の措置費を交付できる制度としたものです。
令和5年3月末現在、全国にあるファミリーホームは446か所です。(こども家庭庁資料より)